RULES

GIFU Jr ベースボールアカデミー規約

第 1 条 (名称)

本会は「GIFU Jr ベースボールアカデミー」と称する。

第2条 (目的)

本会は、中学校部活動の地域クラプ移行に伴うモデルケースとなることを目標とする。また、野球人口の減少を阻止するべく、地域の中学生の野球参加意欲ニーズにも応えるとともに、確かな技術指導と学習活動を通した教育活動の一環として取り組み、中学生の健全な心身の育成を目的とする。

第3条 (活動)

本会の活動は、岐阜県中学校部活動のガイドラインを準用し、土曜日・日曜日・祭日の半日 (3時間)程度の活動時間(準備・片付け時間を除く) とする。ただし、試合などを行う場合は例外となり得る。 1月、2月の冬季期間はアカデミ ーの開催を休会とする。

第4条(入会資格)

本会に参加できる者は、本会の目的に賛同する者(中学生とその保護者)とし、参加後は本会が定める諸規定を遵守する。また、原則通学中学校の野球部に所属してしいることを条件とする。 ただし、 通学中学校に野球部がない場合は例外とする。

第5条(会計)

  1. 本会の資金は、活動盤、協賛金(広告)、NPO法人岐阜県野球協議会からの援助、 その他の収入をもって充てる。
  2. 本会の資金管理は事務局が行うとともに、 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  3. 参加会貝は次の会費などを支払うものとする。
    活動費用 月1,000 円(保険料含む)
    なお、月々の活動費用を納入しない者に対しては、原則として参加を認めない。
  4. 既納の活動費用は月途中で退会した場合、 返還しない。

第6条(指導と運営)

  1. 本会の活動にあたる指導者は、中学野球指導経験者、高校野球指導経験者、大学野 球指導経験者、社会人野球指導経験者とする。また、運営は事務局が担うこととし、 新たに指導や運営に携わる場合は、本会の事務局長の承認を得ることとする。
  2. 本会の指導者と事務局が参加する運営委員会を年二回開催する。

第7条(事故などの責任)

  1. 会員とその保護者は本会の活動に際し、本会の諸規定および施設管理責任者並びに指導者・事務局の指示に従い行動するものとする。
  2. 盗難や傷害などの事故が発生しても、本会の指導者・享務局に対し、一切の損害賠償請求をしないこととする。

第8条(保険の加入)

  1. 本会は、会員の活動中の傷害に備えるため、スポーツ傷害保険に加入する。
  2. 本会は、活動中の傷害などについて、スボーツ傷害保険の対象範囲内のみで対応するものとする。

第9条(細則)

本規約に定めない事項および運営上必要な細則は、運営委員会の決議によって定める。

第10条(規約の改定)

本規約の改廃は随時、運営委員会の決議によって行うことができる。

附則(施行期日)

本規約は令和6年(2024年)8月1日から施行する。